Uploaded August 2026 | Updated September 2026, 3 days ago
2026年8月24日に開催された特別セミナーのアーカイブ動画です。
イベントページ:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/17657
本プロジェクトにご関心のある方、今回のCoPにコメントやご提案がある方は、是非アンケートからご記入をお願い致します。
https://forms.gle/3PpWu2z7yYNzCmy1A
【タイムライン】
0:00:00~0:02:36
開会挨拶:江間有沙(東京大学)
0:02:37~0:17:16
EU-AI法50条の概説:工藤郁子(大阪大学)
0:17:17~0:29:35
EU AI Officeが進めるCoP策定プロセスについて:実積寿也(中央大学)
0:29:36~00:59:45
パネルディスカッション・Q&A
パネリスト:
工藤郁子(大阪大学)
実積寿也(中央大学)
根本宗記(NTT)
司会:江間有沙(東京大学)
0:59:46~1:00:16
クロージング
【開催趣旨】
EU AI法第50条は、AIシステムとの対話、感情認識・バイオメトリック分類システムの利用、AIが生成・操作したコンテンツのマーキングやラベリングなどについて、提供者(provider)および導入・利用者(deployer)に透明性義務を課しています。これらの義務は2026年8月2日から適用されます。
2026年1月6日に開催した前回のウェビナーでは、当時策定中であった「AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範(Code of Practice)」を取り上げ、その義務が大規模なAI開発企業に限らず、生成AIを業務や商業活動に利用する幅広い企業、組織および個人にも及び得ることを検討しました。その後、Code of Practiceの最終版が公表され、欧州委員会およびAI Boardによって適切な遵守手段と評価されるとともに、第50条の適用範囲や具体的な解釈を示すCommission Guidelinesも確定しました。
EU AI法は、EU域内に拠点を置く事業者だけを対象とするものではありません。EU市場にAIシステムを提供する場合や、EU域内でその出力が利用される場合には、EU域外の事業者も適用対象となり得ます。このため、日本企業についても、AIシステムの開発・提供だけでなく、顧客対応、広告・広報、コンテンツ制作、メディア発信その他の業務における生成AIの利用状況を確認し、自社がproviderまたはdeployerとしてどのような義務を負う可能性があるかを検討する必要があります。
本ウェビナーでは、最終化されたGuidelinesとCode of Practiceの内容を踏まえ、AIとの対話に関する通知、AI生成コンテンツの機械可読なマーキング、ディープフェイクの表示、公共的関心事項に関するAI生成テキストのラベリング、人間によるレビューや編集責任に関する適用除外など、EU AI法が定める透明性制度の全体像と具体的な内容を解説します。その上で、日本企業にも適用される可能性を念頭に、制度への対応を検討する際の実務上の論点や留意点について意見交換します。
東京大学の過去6回のウェビナーの動画や資料は、下記ウェブサイトからご覧いただけます。
第1回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/13586
第2回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/13797
第3回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/14275
第4回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/14910
第5回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/15474
第6回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/16409
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東京カレッジは世界の第一線で活躍する研究者や知識人を招き、
市民の皆さんと一緒に未来社会の様々な側面について考える場を作ります。
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0:29:36~00:59:45
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EU AI法第50条は、AIシステムとの対話、感情認識・バイオメトリック分類システムの利用、AIが生成・操作したコンテンツのマーキングやラベリングなどについて、提供者(provider)および導入・利用者(deployer)に透明性義務を課しています。これらの義務は2026年8月2日から適用されます。
2026年1月6日に開催した前回のウェビナーでは、当時策定中であった「AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範(Code of Practice)」を取り上げ、その義務が大規模なAI開発企業に限らず、生成AIを業務や商業活動に利用する幅広い企業、組織および個人にも及び得ることを検討しました。その後、Code of Practiceの最終版が公表され、欧州委員会およびAI Boardによって適切な遵守手段と評価されるとともに、第50条の適用範囲や具体的な解釈を示すCommission Guidelinesも確定しました。
EU AI法は、EU域内に拠点を置く事業者だけを対象とするものではありません。EU市場にAIシステムを提供する場合や、EU域内でその出力が利用される場合には、EU域外の事業者も適用対象となり得ます。このため、日本企業についても、AIシステムの開発・提供だけでなく、顧客対応、広告・広報、コンテンツ制作、メディア発信その他の業務における生成AIの利用状況を確認し、自社がproviderまたはdeployerとしてどのような義務を負う可能性があるかを検討する必要があります。
本ウェビナーでは、最終化されたGuidelinesとCode of Practiceの内容を踏まえ、AIとの対話に関する通知、AI生成コンテンツの機械可読なマーキング、ディープフェイクの表示、公共的関心事項に関するAI生成テキストのラベリング、人間によるレビューや編集責任に関する適用除外など、EU AI法が定める透明性制度の全体像と具体的な内容を解説します。その上で、日本企業にも適用される可能性を念頭に、制度への対応を検討する際の実務上の論点や留意点について意見交換します。
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第1回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/13586
第2回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/13797
第3回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/14275
第4回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/14910
第5回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/15474
第6回:tc.u-tokyo.ac.jp/ai1ec_event/16409
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